平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、税関より通知があり、令和7年(2025年)10月12日(日)より税関手続に関する制度改正が施行され、輸入申告時に新たな申告項目の入力が義務付けられることとなりました。
本改正は、D2C事業者を含む通販貨物を取り扱う輸入者に直接影響する重要な制度変更です。
つきましては、下記の内容をご確認のうえ、必要な準備を速やかに進めていただきますようお願い申し上げます。
■ 新たに追加される申告事項
輸入申告時には、以下の事項を申告する必要があります。
・当該貨物が通販貨物に該当するか否か(「通販貨物等識別」)
・通販貨物に該当する場合、以下を追加で申告
1.プラットフォーム等コード
2.プラットフォーム等名
参考情報:税関公式サイト:輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて
■ プラットフォーム等コードの新規申請について
プラットフォーム等コードは、事前に税関公式サイトにて申請が必要です。
・申請窓口: 税関公式サイト - プラットフォーム等コード申請手続き
・発給目安: 申請受付後、通常 2週間以内にコードが発給されます。
発給後は、当社所定の「プラットフォーム等コード新規申請関連」の表に、プラットフォーム等コードおよびプラットフォーム等名など必要事項をご記入のうえ、当社までご提出ください。
ご提出いただいた内容は、当社から物流会社へ共有いたします。
■ ご注意事項
本改正により、適正な申告が行われない場合、通関時の手続きが遅延する恐れがございます。制度内容を十分にご確認いただき、速やかな対応をお願いいたします。