中国輸入における「禁止商品」と「規制商品」の違いとは? 規制をクリアするためのガイド!



中国輸入を始める際には、ビジネスプランや仕入先、商品リサーチ方法、利益計算など様々な準備が必要です。
しかし、そもそも輸入が禁止されている商品や規制のある商品を事前に把握していなければ、
トラブルに巻き込まれてビジネスが妨げられる可能性もあります。
今回の記事では、そのような事態を避けるために必要な輸入禁止商品と規制商品について解説します。
1.中国輸入規制品と中国輸入禁止品の違い
中国輸入だけに限りませんが、日本に商品を輸入してビジネスを始める際に、
絶対に知っておかなければならない重要事項があります。
それが「輸入禁止商品」と「輸入規制商品」に関する法規制で、両者の違いは下記の通りです。
・輸入禁止商品:法律(関税法)で輸入が禁止されている商品
・輸入規制商品:輸入に際し事前に申請が必要な商品
「輸入禁止商品」と「輸入規制商品」の詳細については、以下の通りです。
2.輸入禁止商品とは?
法律(関税法)で輸入が禁止されている商品です。
日本での輸入が禁止されているものは、次のとおりです。
詳細につきましては、下記の税関ホームページの輸出入禁止・規制品目を参照下さい。
この中で中国輸入の際に特に気おつけるべきポイントは、
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権にからむ可能性のある商品です。
3.輸入規制商品とは?
輸入規制商品は、電気用品安全法、薬機法(旧薬事法)、食品衛生法などの法律で規制されている商品で、
輸入に際しては事前申請による許可が必要となります。
ここからは、具体的な商品例を挙げながら、輸入や販売の規制についてご説明していきます。
■電気用品安全法(PSE法)
・家電製品
日本国内で販売される電気用品は、その安全性を確保するために、
電気用品安全法により輸入・販売ともに規制がされています。
規制対象となるのは、電線・ヒューズ・配線器具・変圧器・電熱器具・電気で動く機械器具など約460品目に及びます。
詳細は下記をご確認ください。
【特定電気用品(ひし形PSEマーク)116品目】
【特定電気用品以外の電気用品(丸形PSEマーク)341品目】
電気用品安全法で指定されている電気用品を輸入・販売する際のポイントは下記2点です。
「PSEマーク」には2種類あります。
左側:特に安全性を重視する特定電気用品116品目に必要なPSEマーク
右側:特定電気用品に該当しないが、電気用品安全法の対象となる341品目に必要なPSEマーク
左側の菱型のPSEマークについては第三者機関による認証が必要となりますが、
右側の丸型のPSEマークは第三者による認証は不要ですが、自主検査が必要です。
関連記事:中国輸入で電気製品を扱うときに必須のPSEマークを徹底解説!
■医薬品医療機器等法(薬機法)
薬機法とは、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下、「医薬品等」という。)について、
開発・承認・製造・販売・広告などに関する規制を定めた法律です。
【 薬機法の規制対象となる商品の種類】
薬機法によって製造・販売などに関するルールが定められているのは、以下のような商品分類にあたるものです。
これらの商品を総称して「医薬品等」といいます。
販売が目的の輸入であれば、一般個人輸入禁止であり、法人の場合は、薬機法に基づき、
厚生労働大臣や都道府県知事の許可や登録を受ける必要があります。
※営利目的でない場合は個人輸入ができます。但し、特例で税関の確認を受けたうえで輸入できるものを除いては、
地方厚生局に必要書類を提出する必要があります。詳しく詳細は以下のURLから参考してください。
■食品衛生法による規制商品
食品衛生法は、飲食による被害を防ぐための規制であり、
対象となる商品は医薬品・医薬部外品を除くすべての飲食物や食品が接触するものになります。
個人使用目的の場合、食品の個人輸入としてみなされる量は目安として合計10㎏程度です。
飲料品は10リットルまで(例:750mlボトルで12本程度)。
その範囲内であれば、食品衛生法等による「届出」は必要ありません。
それ以上の場合は販売を目的とした商業輸入とみなされますので、
食品衛生法に基き、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている
輸出国の検査機関で検査(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、
食品等輸入届出書を提出する必要があります。
この規制は食品に限らず、食器や調理器具、キッチン家電などの食品用器具まで範囲が広く適応され、
販売目的の場合は必ず申請が必要となります。6歳未満の乳幼児が口にする可能性のある玩具も、
この規制の対象となっているので注意が必要です。
4.輸入できても販売規制がある商品に注意!
中国から輸入した商品は、日本国内で販売する際に輸入には規制がなくても、
販売に規制のある商品もあります。
①電波法違反の無線通信機器(赤外線通信を除く)
無線通信機器の輸入に対する規制はありません。
しかし、日本国内で販売するには技術基準適合証明を取得する必要があります。
電波法の対象となる製品としては次のとおりです。
なお、赤外線センサーを搭載した製品は電波法の規制対象外です。
対象商品は多岐に渡りますので、仕入に迷った際は、下記ミプロの資料で詳細をご確認ください。
②CD・DVD・ブルーレイなど音楽や映像関連商品
DVDなどの映像や音楽関連のディスクは、個人使用の目的で海外から取り寄せる際に特別な規制はありません。
しかし、販売目的で仕入れる場合、それらの商品には著作権や版権などの権利が関わる可能性があり、
これにより規制の対象となります。
特に偽造品など知的財産権を侵害する商品は、輸入販売が禁止されている場合がありますので、注意が必要です。
★LINE友達追加で、最新情報を取得出来ます!
閲覧するには、新規登録またはログインして下さい
閲覧するには、新規登録またはログインして下さい


