中国輸入で電気製品を扱うときに必須のPSEマークを徹底解説!



中国輸入で電気製品を扱うときに必須のPSEマークを徹底解説!
輸入ビジネスに携わると、輸入禁止商品や輸入規制商品に対する注意が必要です。
輸入禁止商品は文字通り法律(関税法)で輸入が禁止されており、ビジネスで取り扱うことはできません。
輸入規制商品は輸入に際して、事前に政府関係機関へ申請をし許可を得ることが必要です。
今回は中国輸入において電気製品を取り扱う際に、多くの商品で申請が必要とされる電気用品安全法による規制とPSEマークにつ
いて解説します。
この知識なしにこれから中国輸入で電気製品を仕入れると、法的に処罰の対象となる可能性がありますので、必ず最後まで読んで
参考として下さい。
※D2C直送の場合は、個人用の名義で通関されてますので、PSEマークの必要はございません
1.PSEとは?
PSEは「Product Safty Electrical Appliance & Materialsk」の略で、日本の電気用品安全法のことを言います。
電気用品安全法(PSE)は「電化製品の使用による危険や障害の発生を防止すること」を目的として制定されました。
電気用品安全法で規制対象となっている電気用品は、合計457品目にのぼります。
電線・ヒューズ・配線器具・変圧器・電熱器具など、コンセント利用により電源がからむ商品がメインです。
そして、対象商品を輸入販売する場合は、国の定めた安全基準を満たした製品の証である、「PSEマーク」を必ずつけることが義務付けられています。
2.電気用品の種類とPSEマーク
電気用品安全法において電気用品は「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2種類に分類されています。
2-1.特定電気用品(116品目)
特定電気用品は、安全上規制が必要なものとして指定されたものです。
構造又は使用方法などの状況によって危険が生じるおそれの高いものとされており、下記のようなものが挙げられています。
①長時間無監視で使用されるもの
②社会的弱者が使用するもの
③直接人体に触れて使用するもの
具体的には、電気温水器、電動式おもちゃ、電気ポンプ、電気マッサージ器などの例が挙げられます。
特定電気用品に該当する商品を扱う場合は、国が指定する第三者機関で試験を行い定められた基準をクリアすることが義務付けら
れています。
特定電気用品の品目に関する詳細は、下記PSEインフォメーションセンターのサイトで確認が可能です。
PSEインフォメーションセンター・特定電気用品(ひし形PSEマーク)116品
2-2.特定電気用品以外の電気用品(341品目)
特定電気用品以外の電気用品は、電気用品として指定された457品目から、特定電気用品116品目を除いたものです。
普通の状態では危険ではないが、漏電などの場合、重大な事故に発展する可能性があるとされている電気用品になります。
具体的には、電気コタツ、電気釜、冷蔵庫、電気かみそり、電気スタンド、音響機器、テレビなどの例が挙げられます。
特定電気用品以外の電気用品を扱う場合は、第三者機関での安全承認は義務付けられていません。
その代わりに外部の検査機関もしくは自主検査を行い、その結果を3年間保存する必要があります。
特定電気用品以外の電気用品の品目に関する詳細は、下記PSEインフォメーションセンターのサイトで確認が可能です。
PSEインフォメーションセンター特定電気用品以外の電気用品(丸形PSEマーク)341品目
2-3. PSEマークの種類
上記のように電気用品の種類が2つに分かれることによって、表示させるPSEマークも下図のように2種類に分かれます。
ただし、商品が電線やヒューズのように、上図のような形状を表示できない場合は、下記のような表示で代用可能とされていま
す。
特定電気用品の表示 : <PS>E
特定電気用品以外の表示 : (PS)E
3.電気用品安全法手続きの流れ
中国輸入においても、電気用品に該当する商品を仕入れる場合、あるいはOEM商品として製造仕入れを行う場合、
下図のような流れで所定の手続きが必要です。
具体的におおまかな流れを説明します。
・事業届
輸入事業者は、経済産業省へ輸入した日から30日以内に事業届出を提出する必要があり ます。
↓
・基準適合確認
届出られた電気用品は、国が定める技術基準に適合している必要があります。
適合が不明の場合は、電気安全環境研究所(JET)などの登録検査機関を利用できます。
↓
・適合性検査(特定電気用品のみ)
特定電気用品の場合、政府指定の登録検査機関の適合検査を受け適合性証明書の交付を受 ける必要があります。
↓
・自主検査
電気用品すべてにおいて国が定めた方法で自主検査を行い、検査記録を3年間保存する必 要があります。
↓
・PSEマークの表示
自主検査を実施したあと、輸入者が該当するPSEマークを用意して商品に表示します。
PSEマークの表示では、国がPSEマークのシールを供給してくれると、よく勘違いされています。
しかし、実際のところは、事業者が自分で銘板等にデザインして表示すると経済産業省ホームページに明記されています。
全体の大きさ、枠の太さ、フォント形式及びサイズ、色は自由とされていますが、文字の位置関係や枠の形を変更することなどは
禁止されています。
これに従わなかった場合、記号として識別できないと判断される場合があるようです。
表示例は下図の通りですので、参照としてください。
4.電気用品安全法に違反した場合どうなる?
中国輸入の仕入先としてよく利用される、1688.comやタオバオ、Tmall(天猫)から、電気用品を輸入販売する際、PSEマークなし
でそのまま販売するとどうなるでしょう?
例えばモバイルバッテリーなどは、電源コードがからんでないから大丈夫と思うかも知れませんが、特定電気用品に該当するので
違法行為となります。
電気用品安全法で規制されている製品にもかかわらず、申請を怠りPSEマークなしで販売した場合、違法行為として処罰の対象と
なるので注意が必要です。
違法行為が発覚した場合は、会社などの法人の場合は1億円以下の罰金、個人でも1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(懲役
と罰金が両方科される場合あり)という罰則が課せられます。
したがって、中国輸入で電化製品を扱う場合、電気用品安全法で規制されている品目を輸入商品に照らし合わせ、必要に応じて
PSEマークを付けることが必須です。
政府や地方自治体は、輸入販売者に対して必要に応じて業務報告や立ち入り検査をする権利を持つと法に定められていますので、
知らなかったでは済まされません。
詳細は下記経済産業省のホームページを参照ください。
5.直行便で提供出来るサービスとは
①もし日本で事前申請と許可を得ることが面倒で、自行申請が不要のままで直接中国で既にPSE認証取得済みのメーカーや商品を
リサーチしたいお客様に直行便のサービスを推薦します。
直行便は、お客様の商品リサーチをサポート出来るように、中国でPSE認証取得済みのメーカー、商品を推薦可能です。
②今後もKAERU MEDIAの優良サプライヤー厳選紹介記事に、PSE認証取得済の電気製品の推薦内容を増やして、お客様にお勧め
致します。
ご期待ください。
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